通番 | 11556 | 報告書番号 | 2012-東京-M002 Rev.3 |
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情報区分 |
保全品質情報 |
報告書状態 | 最終報告 |
事象発生日時 | 2012年 07月 20日 18時 20分 | 事象発生日時(補足) | 油漏えい発見 |
会社名 | 東京電力株式会社 | 発電所 | 福島第一発電所 |
件名 | 福島第一原子力発電所における窒素供給装置(予備機)用のディーゼル発電機からの燃料油(軽油)の漏えいについて | ||
国への法令報告根拠 | なし | 国際原子力 事象評価尺度(INES) |
評価不要 |
事象発生時の状況 |
当社福島第一原子力発電所において、平成24年7月20日午後6時20分頃、予備の窒素供給装置(高台窒素ガス分離装置)用のディーゼル発電機周辺から燃料油(軽油)が漏えいしていることをパトロール中の当社社員が発見した。それを受け、午後6時35分、消防へ連絡した。 その後の調査において、軽油の漏えいは、当該のディーゼル発電機のエンジン上部のゴムホースと燃料油フィルタのゴムホースからのものであり、午後7時 36分、応急措置により漏えいは停止したことを確認した。軽油の漏えい量は約20リットルで、現時点では漏えい拡大の恐れはない。現在、その他の箇所についても、漏えいの有無を確認している。
本事象を受け、予備の窒素供給装置については、動作不能であると判断した。 また、原子炉施設保安規定においては、予備の窒素供給装置(ディーゼル発電機を含む)が動作可能であることを定めており、午後7時14分、原子炉施設保安規定で定める「運転上の制限」を満足していないと判断した。 本事象による運転上の制限を満足しない場合に「要求される措置」としては、速やかに予備の窒素供給装置(ディーゼル発電機を含む)を動作可能な状態に復旧する措置を開始することが要求されている。 福島第一原子力発電所1〜3号機における窒素封入については、現状、常用系の窒素供給装置2台の並列運転で継続しており、かつ、1台でも十分な窒素供給量を確保できることから、直ちに問題となるものではない。 現時点で、原子炉関連パラメータ、水素濃度ならびにモニタリングポストの値に有意な変動はない。 その後、予備のディーゼル発電機を当該の窒素供給装置に配線接続し、平成24年7月21日午前1時48分、窒素供給装置を起動して運転確認を行い、問題のないことを確認した。これにより、午前2時29分、運転上の制限を満足する状態に復帰したと判断した。 今後も引き続き、冷温停止状態の維持、プラントの安全確保に万全を期していく。 |
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事象発生箇所 |
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原因調査の概要 |
燃料油フィルタのゴムホースについては、弁とホースの接続部へ曲げ荷重が継続的にかかった状態であり、エンジン上部のゴムホースについては、近接した小径配管と接触・摩耗した痕跡が確認されている。 このような状態で当該ディーゼル発電機を運転していると、運転中の振動がホース接続部の曲げ部分や小径配管とのホース接触部分に加わるため、ホースの劣化が進行し、ピンホールの発生に至ったものと推定される。 メーカに確認した結果、設計及び当該設備製作時に、上述したような状態ではなかったことを確認した。 また、当該ディーゼル発電機は中古品であり、設備設置以降にゴムホースを補修・取替した可能性がある。 |
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事象の原因 |
燃料油フィルタのゴムホースについては、弁とホースの接続部へ曲げ荷重が継続的にかかった状態であり、エンジン上部のゴムホースについては、近接した小径配管と接触・摩耗した痕跡が確認されている。 このような状態で当該ディーゼル発電機を運転していると、運転中の振動がホース接続部の曲げ部分や小径配管とのホース接触部分に加わるため、ホースの劣化が進行し、ピンホールの発生に至ったものと推定される。 メーカに確認した結果、設計及び当該設備製作時に、上述したような状態ではなかったことを確認した。 また、当該ディーゼル発電機は中古品であり、設備設置以降にゴムホースを補修・取替した可能性がある。 |
原因分類 | 保守・施工不良>保守不良 |
事象の種別 |
時間依存性のない事象(偶発事象を含む)
火災に該当しない事象 |
再発防止対策 |
(1)高台窒素ガス分離装置用ディーゼル発電機の2台設置 現状,高台窒素ガス分離装置用ディーゼル発電機は1台設置しているが,予備のディーゼル発電機を 1台追加設置したことで,常用ディーゼル発電機に不具合が生じた場合でも,即座に予備のディーゼル 発電機を起動し,負荷である高台窒素ガス分離装置への電力供給を可能にした。 ディーゼル発電機の名称については,常用のものをディー ゼル発電機(主),予備のものをディーゼル
発電機(副)とする。 (2)高台窒素ガス分離装置用ディーゼル発電機下部へのオイルパン設置 高台窒素ガス分離装置用ディーゼル発電機本体の不具合により潤滑油,燃料油等が漏洩した際に, 漏洩拡大防止のため高台窒素ガス分離装置用ディーゼル発電機下部にオイルパンを設置した。 (3)定例点検の実施 高台窒素ガス分離装置用ディーゼル発電機の定例試運転時の運転確認・簡易点検,及び定期的な点検項目 (燃料油フィルタのゴムホースについては、弁とホースの接続部へ曲げ荷重が継続的にかからない状況 であること、エンジン上部のゴムホースについては、近接した小径配管と接触しない状況であることの 確認を含む),頻度を定め,定期的な消耗品の交換等を行う。 (類似箇所の点検) 重要設備のディーゼル発電機(原子炉圧力容器・格納容器注水設備等)において,ディーゼル発電機の故障により 設備の機能低下に繋がるもの,または,バックアップ機能の喪失に繋がるものについて,燃料油等のゴムホース からの漏洩の有無,ゴムホースの接触・曲がり状況を確認した結果,問題ないことを確認した。 |
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水平展開の検討 | 不要 |
添付資料 | なし |
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プレスリリース |
120720_1F_LCO逸脱(112KB) 120721_1F_LCO逸脱(102KB)
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発生時運転モード | 廃止措置中 | 発生前の電気出力 | 0[MW] |
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発見の方法 | 巡回点検 | ||
発電所への影響 | なし |
外部への放射能の影響 | なし | ||
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保安規定違反 | なし | ||
検査指摘事項の 深刻度(SL)判定結果 |
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運転上の 制限外への移行 |
原子炉施設保安規定においては、予備の窒素供給装置(ディーゼル発電機を含む)が動作可能であることを定めており、午後7時14分、原子炉施設保安規定で定める「運転上の制限」を満足していないと判断した。 |
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自動で作動した安全系 | なし | 手動で作動した安全系 | なし |
同発電所で発生した 同様事例 |
なし |
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その他 |